国をまたいでの引っ越しは大変でしたよね。
しかし、カナダに到着してすぐ、やっておきたいことは山ほどあります。申請に時間のかかるものもありますからね。
今回は、カナダに到着してすぐやるべきことをお話します。
Contents
在留届の提出
旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する日本人は、その住所を管轄する日本の大使館か、総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務づけられています。
全て自己責任ということになりますが、「在留届」が提出されていないと、在外公館はあなたが海外に居住していることを知らないので、例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
提出方法
提出方法は、オンラインでの登録が便利でおすすめです。
オンライン提出の外務省ウェブサイト(ORRネット)http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
大使館・総領事館に出向いての直接提出、郵便、FAX、Emailなどの提出方法もあります。
届け出内容に変更がある場合
引っ越しや、帰国など、何かステータスに変更が生じた場合は、速やかに変更届を出しましょう。オンラインなら5分で変更可能です。新規手続きと同様に、大使館・領事館窓口、郵送・Fax以外にも、大使館や領事館に電話をして変更を伝えることもできます。
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ヘルスカードの申請
ヘルスカードを持っていることで、州健康保険制度によってカバーされる、医療保険サービスを受けることが出来ます。州によってカバー率や、申請対象が違いますので、確認をお願いします。
最近ころころよく変わるので、誰がマニトバヘルスカードを持つことが出来るのか、都度確認が必要かと思われます。以下は2019年10月1日現在のものです。
Am I eligible for coverage?
カナダ市民権保持者か保健医療保険法に概説されている、以下の移民ステータスを持っている方が対象です。
- 永住者
- 就労許可証の保有者とその配偶者/扶養家族(許可有効期間が適用されます)
- マニトバに住んでいて、1年のうち6ヶ月間マニトバ州に(物理的に)居住している方。
以下は、対象範囲外になります。
- 観光客
- 短期滞在者
- 訪問者
- 学生
- ワーキングホリデー
これは、担当したスタッフによって対応がマチマチだそうで、普通はヘルスカードを受け取れないワーホリの人がすんなり受け取れたり、ワークビザを持ってるのに有効期限間近だからダメと断られたりして、取得にかなり苦労している人など、人それぞれです。
本当はもらえないのに、もらえたらラッキーですが、もらえるはずなのにもらえなかった人は、なぜもらえないのか、頑張って抗議しましょう。(いらない労力なんですけどね、カナダに限らず、海外ではそういうことは多々あります。)
申請場所
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SIN(Sorcial Insurance Number)
SINとは社会保険番号のことで、日本でいうマイナンバーにあたり、カナダ政府が提供するbenefit(給付金、手当、福祉サービス等)を享受する際や、Taxを支払う際に必要になる番号になります。就職する際に、雇用手続きの為に必ずSINを聞きます。これが無いと、雇用主はあなたにお給料を払えません。
SINはService Canadaで申請できます。マニトバではヘルスカードを申請した後、10分くらい歩いてダウンタウンのService Canadaで申請できます。(Service Canadaは複数個所あります。)
銀行口座の開設
カナダの銀行口座を見てください。
まとめ
1日目に出来ることはこれくらいかと。
2日目編はこちらを参考にしてくださいね!