これを知っておかないと、あとで利子を付けて請求されてしまう、お金のことになるので、きちんと確認しておきたい事項の一つです。
長期留学やワーキングホリデーなど、1年以上日本国外に出国するなら、役所に行って、住民票を外す必要があります。なぜなら、住民票を外しておかないと、渡航後も引き続き住民税、国民年金、健康保険等の支払い義務が発生し、登録住所に請求書が来ます。転出届を提出した場合、それらが免除されます。転出予定日の14日前から申請できます。
これは必ず転出届を提出しなければいけないというわけではなく、転出届を提出しなければ支払い義務が発生しますということです。逆に1年未満でも、転出届を出すことはできます。私は、色々と後で問題が起きるのが嫌なので、とりあえず転出の際は抜いてました。最後は自分の選択ということになります。
2つの選択を見ていきましょう。
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住民票を残す場合
住民税
毎年、1月1日現在、日本国内に住所がある場合に、課税対象となります。前年の所得に応じて課税されますので、転出届を出さない場合は、海外在住でも前年の所得に応じて住民税がかかり、海外在住2年目など、日本での前年所得が無い場合は、5月頃、住民税の一番最低金額が徴収されます。
国民年金
強制加入となります。しかし、収入がない旨を伝え、手続きをすれば、免除してもらうことが出来ます。
国民健康保険
海外で通院等にかかった費用は、帰国後に申請することで、海外療養費として7割ほどカバーされます。
海外で費用を支払い後、2年以内に日本に申請しなければいけません。
住民票を残さない場合
住民税
住民票を外して、来年の1月1日に日本国内に住所がない場合、来年分の住民税はかかりません。しかし、今年分の住民税については、納付書が登録住所に送付されるので、支払わなければなりません。
これを知らずに放置してしまう人が多く、放置してしまうと、そこに利子がついて、大きな金額になっていきますので気を付けて下さい。
国民年金
任意加入できます。
加入しなくても、年金受給の為に最低限必要な、受給資格期間というのはカラ期間として加算されます。年金額には反映されません。日本国外に滞在していたという証明として、パスポートスタンプを見せる必要があります。
国民健康保険
加入できません。
節税対策として考えたいこと
例えば極端な話、1月2日以降に転出届を出し、1月3日からカナダに来てしまって、その後1年日本に居住しなかったとしても、1月1日の時点では日本に居住していたことになるので、5月頃請求が来ます。転出届というのは14日前から提出できますので、1月前半に渡航する人は、年内に届け出を済ませておくか、自分の渡航スケジュールを確認しましょう。
これを確認するか、しないかで、支払わなければならない金額がだいぶ変わってきます。これを知らずに延滞してしまうと、かなりの利子を上乗せされて、更なる請求がやってきます。気を付けて下さいね。
まとめ
日本国外に長期で行く場合、なにかしらと家族の協力が必要になってきます。
事態に備えて、ある程度想定しておかないと、本人が日本にいない間に大きなトラブルに成長していたということも少なくありません。
たかが、お役所手続きでも、お金の話が絡んで、日が経つと大きくなるし、あと支払うものは無いですか?大丈夫ですか?と役所の人にその時に確認したとしても、後日請求が来てしまうことが多々あります。そんな時にお願いしなくてはならなくなるのが家族です。
きちんと、身の回りを整理してから、飛び立ちましょう。